23歳の男性がインターネットの動画映像を使い、駅の構内で「お年玉ください」と物乞いの中継を行い検挙された。司会の小倉智昭は「物乞いは法律違反になるんですかあ」とちょっとびっくりしている。
香川県のJR高松駅構内で、マグカップを手にした男性が「僕はいっぱいにしたいんだよ。焼きたてのパンが食べたい。しんどいんだよ。ここまで来て何ももらえないもん」と訴える動画だ。
そこに警察官が声を掛けてきた。「何されよるんかなぁと思って・・・」
男性「えッ、いま普通に生放送で自分を映して動画にして。観光で・・・」
警察官「なにか『お年玉くれ』とか言って、迷惑になるようなことなのでできればやめてもらいたい。ちょっとインターネット切ってもらって大丈夫ですか」
そのまま任意同行を求められ、高松南署で事情を聴かれた男性は軽犯罪法違反(物乞い行為)容疑で書類送検された。
軽犯罪法第1条22号「こじきをする。またはこじきをさせてはならない」
明治時代にできた軽犯罪法第1条22号に「こじきをする。またはこじきをさせた者は1000~1万円未満の科料、1~30日未満の拘留が科せられる」とある。物乞いの定義は、落合洋司弁護士によると「不特定多数の人に憐れみを乞い生活のための金品を受け取ること」。大道芸人の路上ライブはパフォーマンスの見物料、僧侶の托鉢は宗教活動への寄付で、生活費そのものの物乞いとは似て非なるものだという。
文
モンブラン| 似顔絵 池田マコト