佐村河内守に賠償要求「1600万円払え」ゴーストライター露見で全国公演パー

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   佐村河内守氏が偽ベートーベンであったことが発覚し、公演が中止に追い込まれたとして6100万円の損害賠償を求める民事訴訟の第1回口頭弁論がきのう25日(2014年11月)に行なわれた。

   佐村河内を訴えたのは大阪市にある「サモンプロモーション」で、訴状によれば、今年2~5月に東京、愛知、福岡などで「佐村河内守作曲 交響曲第1番『HIROSIMA』」の14公演を企画し、会場を手配したが、ツアー直前にゴーストライター疑惑発覚して中止、チケット払い戻し料など合わせて6100万円の損害が発生していたという。

「プロモーション会社が勝手に企画。出演契約結んでいない」

   佐村河内側は口頭弁論で請求棄却を主張し、全面的に争う姿勢を見せた。具体的な主張については今後の訴訟で明らかにするという。代理人弁護士は「全国ツアーについては、佐村河内氏はプロモーション側と契約を結んでいません。プロモーション側が独自に企画したことで、賠償責任はないと考えています」と話す。

   これに対して、サモンプロモーション側は「あのままツアーを実施していれば大変な問題になった。佐村河内氏の同意の下に企画したものであり、賠償責任はあると考えられる」と反論している。

   司会の加藤浩次「契約を正式に結んでいなかったということですが、それでも損害賠償請求はできるものですか」

   菊池幸夫(弁護士)「たとえば交通事故で2台の車が衝突したとします。このとき事故が起きたときにどちらが責任を取るかという契約はありません。双方の話し合いで責任を明らかにするわけです。それと同様なケースです。どちらにより非があるのかという争いです」

正式契約でなくても口頭約束でも賠償責任

   宮崎哲弥(評論家)「ゴーストライター疑惑は民法上の不法行為ですよ。サモンプロモーションはそれを根拠に訴えたわけで、正式契約はなかったと佐村河内側はどこまでそれを退けられますかねえ」

   キャスターのテリー伊藤は「ツアーのポスターには佐村河内の写真も使われていたでしょう。となれば、肖像権の使用に佐村河内氏も同意していたことになります。正式契約ウンヌンで乗り切れるのか」という。佐村河内氏は今年3月の記者会見で、損害賠償請求があれば支払うと明言していた。

文   ナオジン| 似顔絵 池田マコト
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