「いきなりこちらの写真から見ていただきましょう。そうです。クワガタですね。私は虫は嫌いですが、このクワガタをめぐって、昆虫採集家が怒りの裁判を起こしました」
司会の小倉智昭が言う。
死骸も勝手に処分!「昆虫標本として販売できるのに…」
この昆虫採集家は昨年(2013年)7月2日、奄美大島で採取した生きたクワガタ240匹を「ゆうパック」で奄美から沖縄の昆虫ショップに送った。ゆうパックは一定の条件を満たせば、生き物を送ることができるが、「死亡するおそれがあることについて承諾」する必要があるという。
荷物は郵便局のミスで熊本県へ誤送され、発送から4日後に採集家の元に戻ってきたが、クワガタは全部死んでおり、郵便局にクワガタを持ち込んで賠償を求めたが、一切の弁償を拒否された。
郵便局員の言い分は「死骸の価値はゼロ円で、したって支払額はゼロ円」というものだった。採集家は死骸を昆虫標本にして販売するので、死骸を返してほしいと求めたが、勝手に捨てられてしまっていたいう。
そこで昆虫採集家は19万2000円の損害賠償を求めて、日本郵便を提訴したというわけだ。死んだクワガタはアマミノコギリクワガタという種で、高いモノは数万円の価格になるという。