温泉の効能や注意書きの掲示内容の改正を論議している環境省中央環境審議会は、温泉入浴を避けるべきだとしていた項目から妊婦を削除した。温泉法の改正は32年ぶりだというが、「妊婦はなぜ温泉ノー」だったのか。高野萌レポーターが環境省に聞いたが、「温泉法で妊婦が禁忌対象となった理由は、記録が残っていないので不明だそうです。ただ、温泉法が定められる以前に、海外からの情報に影響されたのかもしれないと担当者は話していました」ということだった。いや、そんな項目があったことさえ知らなかった。
熱いお湯で切迫流産やつわり…何かあると宿の責任
司会の夏目三久が村松圭子・成城村松クリニック院長に「なぜ妊婦はダメとされていたのでしょうか」と聞く。「温泉は妊婦にも健康効果があると、これまでの研究でわかってきました。でも、温泉法では妊娠初期と後期の女性は禁忌とされていました。妊娠初期には熱いお湯による切迫流産やつわり、貧血、のぼせが起こるといわれていました。
また、後期はお腹が大きくなり足元が見えにくくなり転倒という事故も起こります。そういう事態が起きれば温泉宿の責任も問われます。そのリスクを避けるために、禁忌対象となったのだと思います」
夏目は「温泉禁忌対象から外れても、妊婦が家族と温泉に行ったときは、どのような注意が必要でしょうか」
村松院長「熱いお湯には入らず、適度な温度に入って下さい。また、出産間近になると、身体のバランスを取りにくくなります。滑りやすい浴場では、くれぐれも注意して下さい」
でも、昔から銭湯には新婦も普通に入っていたよね。ヘンなの。