47時間逃走騒動―逃げた杉本裕太「逃亡罪」処罰なし、手助けの友人は懲役2年以下

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   集団強姦・強盗の疑いで逮捕され横浜地検川崎支部から逃走していた杉本裕太容疑者(20)が47時間ぶりに捕まった。神奈川県警が警察官4000人を動員して緊急配備体制を敷いた大捕物劇だったが、杉本が第2の凶悪事件を起こす前に捕まえたのはよかった。

   ところが、番組コメンテーターの菊池幸夫弁護士によると、「逃走行為について法律的には処罰するのは難しい」という。法律的にはわけの分からない大捕物劇だったということか。

服や携帯電話を提供し車で発見現場まで

   杉本は逃走を図った川崎支部から22キロ離れた横浜市泉区の雑木林中で隠れていたところを警察官に発見された。川に飛び込んで逃げようとしたが、警察官に挟み撃ちされて観念し、「もう逃げません、逃げません。ここ(川)から出してください。疲れた」と話したという。捕まったときの服装は、逃走時と違うグレーのジャンパーに茶色の作業ズボン姿で、持っていたのは携帯電話とタバコ1箱、ライター2個だけで、所持金はなかった。

   捕まるまでの2日間の足取りは、逃走直後に偶然出合った後輩のバイクに乗って知人宅に行き、服を着替えて横須賀に行って潜伏していた。9日には同級生の車で身柄確保された場所近くまで送ってもらったことがわかっている。県警は複数の仲間が逃走に関与したと見て調べているが、手助けしたことがはっきりすれば、犯人隠避罪(2年以下の懲役または20万円以下の罰金)の処罰が待っている。

勾留決定前は処罰の対象外

   では、杉本の逃走についてはどんな処罰を受けるのか。菊池弁護士によると「単純逃走罪の適用が考えられるが、刑が確定した後や拘留中に逃走した場合と違って、裁判所が拘留を認める前の段階なので処罰は難しい。逮捕されたばかりで逃げたくなるのは当り前というか、法的にはそこのところを軽く見ている」という。となると、逃げた杉本よりも逃げられたほうが悪いということになり、施設を管理する検察側の不備や警察の警備体制を強化するしかない。

文   モンブラン
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