マタニティー・ハラスメント、縮めてマタハラというのだそうだ。働く女性が妊娠や育児を理由に職場で不利益をこうむることを指す。連合が今年初めて行った実態調査では、4人に1人がマタハラにあっていた。
3人を子育中の栄養士は社員食堂で働いていた。長時間の立ち仕事。最初の子どもの妊娠で切迫流産の診断を受け、医師は安静をすすめたが、会社は休業を認めず、結局辞めた。
「泣き寝入りでした」
介護士の女性は2人目の妊娠中、「妊婦は病気じゃない」と夜勤を休めず、夜勤のあとで出血して流産した。職場の女性から「いいじゃない、1人目じゃないんだから」といわれたのがショックだった。
法律は妊婦に手厚いが、理解広がらぬ職場
労働基準法では、申し出れば時間外・深夜労働を避けられる。また産前産後の休業もとれる。育児・介護休業法は原則として子どもが1歳になるまでの休業を定めている。復職後も3歳までは短時間労働にできる。
さらに、2005年の次世代育成支援対策推進法は、育休や短時間勤務の行動計画の策定や目標達成措置を講じるよう企業に求めている。法体系では女性保護に手厚い。事実、子育てしながら働く女性は増えている。にもかかわらず、マタハラの訴えも絶えない。
主な理由は仕事負担の不公平感からくる職場内での摩擦だ。育休や短時間勤務で抜けたあとのカバー体制が立ち後れているのだという。マタハラをしてしまったという女性がいう。社員10人で半数が女性。新入社員が入社早々、妊娠・出産した。他の社員が仕事を肩代わりした。さらに2人目の妊娠・出産と続いて、「勝手に子づくりして勝手に産むんなら、勝手に辞めろ」といってしまった。「ちゃんと仕事への意欲を示せば理解してくれるのだが」という。
山極清子・立教大大学院特任教授は「企業も女性たちも法律を知らない」という。職場に負担感、迷惑感があるとマタハラになる。労働時間よりも成果で評価する仕組みが必要だという。