弁明の機会与えず懲戒解雇―手続きに不備
元女子社員は提訴に踏み切る考えだが、秋田書店では21日(2013年8月)、次のような文書を出した。「提訴された場合、法廷の場で事実関係を明らかにし解雇の正当性を証明します」
大澤孝征弁護士は「もし裁判になれば、ポイントは2つあります」と解説した。「元女子社員が景品を窃取した証拠があるのか、懲戒解雇という不利益な処分をする場合、弁明の機会を与えるのが原則で、女子社員に弁明の機会を与えたのか。いずれも会社にとっては不利な状況で、解雇撤回の訴えに留まらず、元女子社員に対する不法行為の裁判になる可能性があります」
コメンテーターの高木美保(タレント)は「ネットの普及の中で、プロの目を通して読者に情報を提供する、出版業者の存在が最近大きくなってきたと思っているんです。書店側がごまかしたことを認めているのに、(ごまかしの)上塗りにならないように裁判で争うなら争って欲しい」という。
元女子社員の訴え通りなら、早く謝って決着したほうが賢いと思うのだが、・・・。
文
モンブラン| 似顔絵 池田マコト