熱中症だったら暴行傷害も無罪?神戸地裁「高温多湿で被告は意識障害」

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   人を殴って「熱中症だったのですみません」と勘弁してもらうことができるのかどうか。おととい28日(2013年5月)、傷害罪に問われた男性会社員(31)に「熱中症による急性錯乱状態で心神喪失だった可能性がある」として、神戸地裁は無罪判決を言い渡した。熱中症で責任能力が問えないとした判決は珍しい。

散歩で通りがかった高齢男性殴る蹴るで重傷

   会社員は昨年9月11日(2013年)の夕方、神戸市中央区の公園で花壇の手入れをしていた男性の顔を殴り軽傷を負わせ、さらに散歩で通りがかった白井輝一さん(80)の頭を殴って倒し、顔を踏みつけるなどして高次脳機能障害の後遺症が残る重傷を負わせたとして起訴された。

   会社員は事件2日前の9月9日、香川県丸亀市から大阪で行われたイベントに参加した後、神戸港からフェリーで帰ろうとしたが乗り遅れた。このため、近くの公園で野宿をし、その際にかばんや現金を盗まれた。2日間も市内を探して歩き回り、11日午後6時ごろ突然事件を起こした。

   判決は「2日にわたり十分な睡眠、食事をとっておらず、気温28度、湿度60~80%と高温多湿だったことから、当時、被告は熱中症にかかっていた」と認定したうえで、「熱中症により、被害妄想などの意識障害が生じていたため犯行に及んだ」として無罪を言い渡した。

文   一ツ石| 似顔絵 池田マコト
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