最高裁「総選挙無効」の可能性…さあどうする?違憲国会議員たち

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   1票に格差が最大で2.43倍になった昨年暮れ(2012年12月)の衆院選で、広島高裁は25日(2013年3月)、広島1、2区について「違憲で選挙は無効」という判決を出した。これまで7つの高裁で「違憲」「違憲状態」の判断が下されたが、「無効」は初めてだ。

今年11月27日で議員クビ?

   広島高裁の筏津順子裁判長は「2009年の衆院選で最高裁が違憲状態としたが、格差は悪化している。民主的な政治の根幹をなす選挙としてのゆがみは重大で、最高裁の違憲審査権も軽視されていると言わざるを得ない」と無効判断の理由を述べた。ただ、「無効」となるのは今年11月27日からで、それまで猶予がある。

   被告である県選挙管理委員会は最高裁に上告するだろう。最高裁はどう判断するか。国会がどう対応するかがカギになる。キャスターの小倉智昭は「もし最高裁が無効としたらどうなるのですか」と、慶大法学部の小林良彰客員教授に聞いた。

「昨年の衆院選挙の訴訟は全部で16件あり、31の小選挙区が対象になっています。広島1、2区だけが無効で、他は有効というわけにはいかないので、最高裁としては統一判断を出すでしょう」

定数調整だけでは依然違憲状態

   小林良彰客員教授はさらにこう言う。

「09年の判決では、違憲状態の原因となっている『1人別枠』を見直せとしましたが、2年間も放置していました。一つの可能性としては、最高裁も違憲状態から一歩踏み込んで違憲と判断することですね。さらに『違憲かつ選挙無効』という可能性もゼロではありません。
   違憲状態でも無効でなければ、議員としては痛くも痒くもない。抜本的な見直しをしないで各党の利害調整で終わってしまう。最高裁は少なくても違憲と言わないと、今度は司法に対する信頼が失われます」

   あさって3月28日には衆院選挙区画定審議会が区割り改正案を勧告する予定で、このあと勧告をもとに国会で審議される。ただ、国会で議論する人たちが無効選挙で選ばれた人たちとあって、その正当性が問われかねない事態になる。

文   モンブラン| 似顔絵 池田マコト
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