裁判所がキツ~イ1発「なめるのもええかげんにせえよ!」国会議員は怠慢と選挙無効

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   昨年末(2012年)の衆院選の「1票の格差(広島1、2区)」を訴えた一連の訴訟で、広島高裁はきのう25日(2013年3月)、「違憲・無効」の判決を出した。これまで 5高裁・支部が「違憲(事情判決)」、2高裁が「違憲状態」としていたが、「無効」は初めて。きょうとあすで残る8件の判決も出そろう。

もう聞き飽きた!安倍首相の「適切に処置」

   原告の金尾哲也弁護士は「裁判所は国会に対して『なめるのもええかげんにせえよ』といった」と語ったが、その通りだ。筏津順子裁判長は判決文で「民主的政治過程の歪みは重大で、最高裁の違憲審査権も軽視されている。もはや憲法上許されるべきではない事態に至っている」とした。

   昨年12月の衆院選の小選挙区間の最大格差は2.43倍(千葉4区と高知3区)になった。国会は解散当日、定数の「0増5減」を成立させたが、区割りは手付かずのままで、最高裁が11年3月に「違憲状態」とした09年の衆院選での格差2.30倍より大きくなっていた。また、格差が2倍以上の選挙区も45から72に増えていた。

   最高裁判決から選挙まで1年9か月あったのに、是正措置をとらなかった国会は「憲法上許されない怠慢」ということである。「違憲」判断をしながら、選挙無効としなかった「事情判決」も適当でないとの厳しい判断だ。

   ただ、昨年11月26日から着手した区割り改訂作業にあわせ、1年間の猶予をみて、今年11月26日を過ぎた段階で「無効」とした。早期是正を国会に迫ったことになる。今後、最高裁に上告されて一括判断になるが、国会には厳しいことになった。

   これを受けて安倍首相は「適切に処置する」と答え、与野党とも区割りだけでなく議員定数削減も含めた公職選挙法改正案の成立を急ぐと表明しているが、定数削減の内容に隔たりがあり先は見えていない。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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