無免許常習で3人ひき殺し「懲役5~8年」法律間違ってる!京都・亀岡の少年に判決

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   昨年4月(2012年)に京都府亀岡市で起きた少年の無免許運転による暴走事件では、小学生など10人が死傷した。きのう19日(2013年2月)に運転していた少年の判決公判が開かれ、懲役5年から8年の不定期刑が下された。求刑は10年で、遺族たちは「法律とはなんなんでしょうか」と泣き崩れた。

量刑重い「危険運転致死傷罪」なぜ適用されなかったのか

   事故で亡くなった横山奈緒さん(当時8歳)の父・博史さんは、判決後の記者会見で「私たちがいくら望んでも奈緒はもう帰ってこない。法律で定められている刑よりも軽い判決が出るなんて、法律とは何でしょう」と声を詰まらせた。司会の羽鳥慎一は「この少年は事故を起こす前にも数回無免許で捕まっています。少年法では3年以上の有期刑を宣告する場合、10年までの不定期刑が認められているのに、今回の判決はそれ以下でした」と伝えた。

   遺族たちは刑の上限が20年まである危険運転致死傷罪での起訴を求めていたが、適用要件が不十分だとして検察は自動車運転過失致死傷罪で起訴した。無免許運転でも運転の技量があれば危険運転致死傷罪の対象外だからだ。

文   ナオジン| 似顔絵 池田マコト
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