京都・亀岡の無免許暴走少年「求刑以下の懲役5~8年」納得できるか?

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   京都・亀岡市で昨年4月(2012年)、小学生ら10人を死傷させた無免許運転の少年(19)に、京都地裁はきのう19日(2013年2月)、「懲役5年から8年以下」の不定期刑を言い渡した。求刑は少年法の限度いっぱいの「5~10年以下」だったが、判決は「10年とするには躊躇せざるをえない」とした。

遺族「お腹の赤ちゃんも死んでいる。死者は4人だ」

   事件は、少年が前日から無免許で車を運転し、遊び回った疲れと睡眠不足から居眠りして、登校中の児童の列に突っ込んだものだった。児童2人と付き添いの妊娠中の女性(26)が亡くなった。

   遺族は刑の上限が懲役20年の危険運転致死傷罪の適用を求めていたが、検察は自動車運転過失致死傷罪(刑の上限7年)で起訴した。ただ、求刑は少年の度重なる無免許運転などから少年法の限度としていた。そして、判決は少年が反省しているなどから8年になった。これに遺族は「控訴を望む」「死者は3人じゃない。4人だ」「無免許こそが本当の原因ではないか」など無念の思いを語った。

   もともと、遺族には危険運転致死傷罪を適用しなかった検察への不満がある。危険運転の要件は「飲酒・薬物で正常な運転が困難」「未熟な運転」「危険な速度」などだが、検察は「少年には運転技術があり『未熟』にあたらない」とした。居眠りは無免許と別という判断だった。

危険運転致死傷罪なら上限20年「適用要件狭い欠陥」

   司会のみのもんた「女性のお腹の赤ちゃんも入れれば死者は4人だ。無免許を重ねていたんだし…」

   たしかに、感情的には腑に落ちないところがある。法制審議会は危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の中間的な、上限を15年以下とするものを検討中だ。「正常な運転ができなくなる恐れ」「病気による発作の可能性を認識」など、実際の事件を踏まえた論議が行われている。これについて、元検事の若狭勝は「一般の感情と法律とのギャップがありますよね。今の法律で8年というのはありうる。法律を超えた刑罰はできないから、このギャップを埋めるには法律を変えないといけない」という。

   みの「なんでお腹の赤ちゃんは数に入らないの」

   若狭「民事だと胎児もそれなりに保護されて権利性が出てくるが、刑法では生まれて初めて人とみなすので、保護の対象になっていないんです」

   みの「法律は一般市民のためのものでしょうが」

   若狭「だから、時代が変わったら法律もギャップを埋めるようにしないと」

   みの「裁判長は『躊躇せざるをえない』といってる。疑問だ」

   法律というものはいったんできると一人歩きを始める。いっときの感情で変えたりすると、これも危ない。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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