処罰甘い!情報漏らしても行政処分だけ。違反してやっと犯罪
キャスターの内多勝康「企業や行政はどんな取り組みが必要ですか」
個人情報保護に詳しい岡村久道弁護士はこう解説する。「教育、啓発と同時に、内部監査によるチェックが必要なのですが、ただ守りましょうだけではなく、どのような責任を負うかを詳しく説明する必要があります」
内多「罰則のあり方については?」
岡村弁護士は現行の処罰は抜け穴があるという。いまの個人情報保護法では、違反してもすぐに処罰の対象になるわけではなく、初めは行政処分を行い、その行政処分に違反すると始めて処罰の対象になるという。これでは、行政処分のたびに別の会社を作って営業を続けたら、いつまでたっても悪質業者を取り締まれない。
そこで、岡村弁護士は法律を2階建てにして、情報通信、個人信用情報、医療情報の3分野については特別法をつくり、違反者には重い処分を負ってもらうという案を提案する。岡村弁護士は現行法のもう一つの欠点を指摘した。
「今の法律は、名刺から遺伝子情報まで情報をひと括りにすることによって情報の重要性に差をつけなくした。このため、最も軽いところに合わせて責任を決めなければならない形になっており、逆に重い責任を取れにくくしている」
何のための個人情報保護法か。施行8年目にして問われている。
モンブラン
*NHKクローズアップ現代(2013年1月23日放送「『情報屋』闇のネットワークを追う」)文
モンブラン