猛スピード・蛇行運転で歩道の2児ひき殺して「懲役7年」軽過ぎないか

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   「あれが無謀で危険な運転でないそしたら、何を持って危険とするのか」と事故で亡くなった子供の父親は唇を噛んだ。東京・田園調布でおととし(2010年)、乗用車を暴走させて歩道にいた男児2人を死なせたなどとして、危険運転致死傷罪に問われた造園作業員、宮田智裕被告(22)の判決公判が16日(2012年11月)に東京地裁で開かれた。

   裁判所は危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)は成立しないとして、自動車運転過失致死傷罪を適用して、刑の上限となる懲役7年を言い渡した。

最高刑20年の危険運転致死傷罪でなく自動車運転過失致死傷罪を適用

   阿部祐二リポーターが事故当時の状況を説明する。「事故が起きた現場は中原街道の見通しの良い直線道路で、加害者の車は高速で蛇行運転をしてそのまま歩道に突っ込んで、当時小学3年の水島光偉君(9歳)と、いとこで幼稚園児の水島遼人君(6歳)をはねて死亡させました。加害者の車は制限速度50キロの道を70キロで蛇行運転したいたとされていますが、裁判所は蛇行運転は認めませんでした」

   危険運転致死傷罪の成立には4つの要素が必要だとされる。1つは酒や薬物による酩酊状態。2番目が故意の妨害運転。そして、制御不能と極端な蛇行運転だ。今回の事故ではカーステレオの音楽に合わせてハンドルを操作しており、制御不能ではなかったというのが裁判所の判断だ。制御できるのにひき殺したのだからより罪は重いと思うが、法律はそうではないらしい。

裁判員「最高刑の差が大きすぎる。中間の刑を…」

   元東京地検特捜部副部長だった若狭勝弁護士は「相当な距離に及ぶスピードを出した蛇行運転でないと危険運転致死傷罪の範疇には入らない。過失枠に入れられてしまうんです」と説明する。

   勝谷誠彦(コラムニスト)「裁判所は言葉遊びをしているとしか思えない。蛇行運転と制御不能、どこが違うのか」

   判決後の記者会見で裁判員の一人は、「自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪の最高刑の差が大きすぎると感じました。中間の刑があってもいいのでは」と語っている。

   キャスターのテリー伊藤「危険運転致死傷罪は見直し、その範疇を拡大すべきだ」と語った。

   「運転過失」は法規・ルールを守って運転していて起こしたミス、「危険運転」は違法状態で運転していて事故と単純に決めてしまうことはできないのか。

文   ナオジン| 似顔絵 池田マコト
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