メールはストーカー規制法の対象外―犯行直前にいったん止む落とし穴
こうしたメールを止めることはできなかったのか。弁護士の若狭勝は「慰謝料を払えというだけだと、直ちに脅迫にはなりにくいですね。相手に対して危害を加えるようなニュアンスの言葉が伴っていないと、脅迫罪で検挙するのは難しい」という。
また、ストーカー規制法は無言電話、連続した電話、ファクスを対象としていて、拒まれているのに連続してかけ続けたり送り続けたりすることは禁じているが、メールについては明確な規定がない。
司会の加藤浩次「ストーカー規制法は2000年に施行されたもの。今の時代、メールを入れてもいいのでは」
弁護士の本村健太郎は「立法論として、もちろん入れてもいいと思います。ただ、ストーカーにはつきまとい、見張り、面会要求などの行為もあります。メールだけではなく、何かほかにもやっている場合が多いので、それなりの対応ができるはずです」という。
加藤「ストーカーの事件はいつも起きてから問題になる。起きる前に対処する方法はないのですかね」
三好さんは4月中頃にメールが止まり、警察に「静観したい」と申し出ていたというが、阿部によると、ストーカー事件の多くは事件の直前はいったん収まり、もう大丈夫と思った矢先に起きるケースが多いという。
文
一ツ石| 似顔絵 池田マコト