プラダ「職場嫌がらせ訴訟」却下―女性社員に「痩せろ」「髪型変えろ」許容範囲

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   高級ブランド「プラダ」日本法人の元社員の女性が解雇の取り消しと損害賠償を求めた訴訟で、きのう28日(2012年10月)、東京地裁は原告側の請求を全面的に退けた。原告側の主張では、トラブルの発端は自社ブランドの強制的な購入に抗議したことだという。すると職場で嫌がらせが始まり、髪型を変えろ、プラダルックにしろ、痩せろ、さらには「君の醜さが恥ずかしい」などと言われた挙げ句、解雇されたという。

   テレビ朝日の朝ワイドは、以前から被告の元社員はシングルマザーで、会社をクビになって生活も苦しい中で闘っていると伝えてきた。

「配慮に欠けるが損害賠償払うほどじゃない」

   東京地裁は会社側が髪型や痩せることを求め、そのやり方に「配慮にかける面はあった」ことは認めたが、損害賠償を払うほどではないとした。一方、「醜い」発言の存在は認められず、解雇も妥当だという。

   服装(の指導?)についても、「プラダ」では毎シーズン70万円(年間140万円)の服装手当があったことから、社会通念上不相当であるということはできないとした。

   原告女性は裁判後、「今のような社会では、親として絶対子供を就職させたくない。子供が私のような経験をしたらどうしようと。それが目標で…」と涙ぐんでいた。

文   ボンド柳生
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