準強姦罪で起訴された柔道金メダリストの内柴正人被告(34)の初公判が12日(2012年9月)午前10時から東京地裁で行われた。「スッキリ!!」が伝えたところでは、内柴は「合意の上で行為に及んだ」と起訴内容を全面的に否認したという。
争点は酩酊の程度・抵抗能力―有罪なら3年以上の実刑
起訴状によると、昨年9月、内柴がコーチを勤める九州看護福祉大女子柔道部の合宿先のホテルで、酩酊状態にあった10代の女子部員に性的暴行を加えたという。初公判で内柴は、「女性と性的関係を持ったことは事実ですが、女性は間違いなく起きていました。合意の上で行為に及んだのです」とはっきりした口調で否認した。
これで裁判の争点は酩酊状態の被害者との間で合意があったのかなかったのかに絞られるが、それをどう立証するか。コメンテーターで弁護士の菊池幸夫は、「被害者の酩酊の程度、判断能力、抵抗能力が低下していたかどうかがポイントになります。判断能力、抵抗能力が極めて低下していたとなれば、検察が主張する準強姦罪が成立する可能性が高いですね」という。
準強姦罪の量刑は「3年以上の懲役」(刑法178条)だ。菊池は「この法定刑は、たとえば示談が成立しているとか、被害者が許しているといった、(加害者にとって)一番状況の良い場合でしか執行猶予はつかない」という。内柴側の示談申し入れを被害者側が応じなかったことから、内柴が主張する合意が認められなければ実刑判決の可能性が高いということだ。
評論家の宮崎哲弥「合意があったことを立証するのは非常に難しいですね。本当に酩酊状態のあったのかどうか。防犯カメラの映像で判断できるかどうか迷う」