因果関係はっきりしなくても学校側に過失責任
これについて弁護士の田中喜代重は、「まず、どんないじめがあったのか、それが自殺に結びついたのかの認定が非常に難しい。因果関係があったとしても、学校が予見・防止できたどうかが次のハードルになる。このため、こういった民事訴訟では8割ぐらいが敗訴してしまう。しかし、最近は裁判所も予見可能性は必要ない、学校はいじめがあってはいけないところなので、いじめがあったこと自体に過失がある、それさえあれば死亡に責任を負うんだというようなことを言っている」と解説する。
責任を認めたくない側が、都合の悪いことを隠したがるのはよくあることとはいえ、子どもを教育する立場の人たちがそのことをあからさまに行うことに遺族や関係者は深い憤りを覚えるのだ。
文
一ツ石