同性愛動画公開され自殺―盗撮ルームメイト「禁固30日」軽過ぎると全米大騒動

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   ルームメイトの性行為をウェブカメラで隠し撮りし、ツイッターなどで宣伝した上、ネットで公開し、彼を自殺に追い込んだ男に対して、このほど「仰天判決」(番組のキャプションより)が出たそうである。

   2010年9月、米国ニュージャージー州の18歳の大学生が自殺した。大学寮のルームメイトが部屋に隠しカメラをしかけて同性愛行為を盗撮し、動画をネットで公開。その翌日、大学生は橋の上から飛び降りたという。自殺する直前、ルームメイトのツイッターを27回も見ていた。

陪審員評決は「最長10年」

   この出来事を「ネットいじめ」(番組キャプションより)と呼ぶのが適当なのかどうか、とにかくルームメイトは逮捕され、プライバシー侵害や脅迫の罪などに問われたという。陪審の評決は有罪で、最長10年の禁固刑。しかし5月21日に判決が出たところ、禁固30日の刑だったというのだ。

   「いじめなのか、いたずらなのか。人の死という結果をどこまで予見でき、責任を問えるのか。むずかしい裁判であったことはたしか」(長谷川豊アナ)であり、量刑には少年の自殺は考慮されなかったという。

   この判決につき、全米で刑が軽すぎると大騒動になったという。大衆紙は「正義はどこに?」などと見出しを掲げ、専門家は「いじめによる自殺も多い昨今、最悪の結果も予想できたはずだ」と異を唱える。陪審員のなかにも刑が軽すぎると訴える者があったという。ニューヨーク・タイムズ紙のアンケート調査では、54%が量刑は「軽すぎる」と回答したそうだ。

文   ボンド柳生
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