まだ記憶に生々しい京都府亀岡市で起きた小学生ら10人が死傷した事故で、無免許、居眠り運転をしていた少年(18)が14日(2012年5月)、自動車運転過失致死傷(最高は懲役7年)と道交法違反(無免許)で京都家裁に送致された。
検察側は遺族の感情を踏まえ、量刑の重い危険運転致死傷罪(最高が懲役20年)の適用も検討したが、少年が無免許ながらも運転を繰り返していたことから、同罪の成立要件の一つである「運転技能を持たないで走行」と見なすのは難しいと判断したという。納得できない遺族は「なぜ検察は危険運転致死死傷で闘ってくれないのか」と不満が爆発させている。
「無免許だけど運転できたから危険運転じゃない」という矛盾
危険運転致死傷罪の適用要件は、「アルコールや薬物による酩酊」「人や車に故意に接近した妨害運転」「赤信号を故意に無視」「制御困難なスピード運転」「運転能力のない未熟運転の5つある。今回の事故で検察は、「居眠り運転は故意には当てはまらない」「少年に運転能力はあった」と判断したわけだ。
これにコメンテーターの清水宏保(スピードスケート金メダリスト)は「何のための免許制度なのか。(検察は)感情がなさ過ぎる」と批判し、舘野晴彦(月刊ゲーテ編集長)も「絶対おかしいですよ。勝手に無免許運転していて、技術があるから軽くするというのでは、免許を取らなくていいことになる」と矛盾を突いた。
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モンブラン| 似顔絵 池田マコト