「死刑」「無期」分けた18歳未満規定―母子殺害判決の厳密解釈

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   山口県光市の母子殺害事件で最高裁が下した判決は死刑だった。この裁判は1審から5度目の判決という異例の経過をたどった。少年法は「18歳に満たないものに対しては、死刑をもって処断すべき時は無期刑を科する」と定めており、被告は犯行時18歳1か月であったからだ。また、被告が幼年時に父親から虐待を受けていたことや中学1年の時に母親が首つり自殺したなど、情状酌量の面があったことなどもあって判決は揺れた。

犯罪の若年化で厳しく判断

   最高裁は判決理由として、「冷酷・残虐で非人間的な犯行。犯行時少年だったことを十分考慮しても死刑はやむを得ない」と述べ、立ち直りの可能性より冷酷・残虐性を重視した判断をした。

   これについて若狭勝弁護士(元東京地検副部長)は、「今回は18歳と30日でかなり難しいところだが、最高裁の決定は30日であろうと18歳を超えていれば、冷酷・残虐な事件については死刑もあり得るとの判断を下したのだと思う。最近、(子どもの)成育が早いので『18歳未満』を『16歳未満』に下げた方がいいという議論もあることはある」と話す。

文   モンブラン| 似顔絵 池田マコト
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