自分で歩けなければ「抵抗不能」な状態
後輩をかばうにしても無理がある。性犯罪に詳しい大渕愛子弁護士も「もし酒の量が多くて自分では歩けない状態であったことが認定されるのであれば、抵抗不能な状態にあったと認定でき、内柴選手の『合意だった』という主張は通らない」という。
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裁判官時代に準強姦罪の裁判経験もある弁護士の八代英輝も「女子部員が酩酊状態であれば、合意など成り立たない」と突き放す。
結局、おんぶして連れて帰ったことが酩酊に当たるのかどうかに絞られてきたようだ。世間の常識では、飲み屋から男が女をおんぶして出てくれば酩酊と受け取られる。
文
モンブラン| 似顔絵 池田マコト