企業・市民も罰せられる「暴力団排除条例」―こんなケースどうなの?

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「暴力団お断り」47年の飲食店主「みかじめ料は客につけ回し」

   ベストセラー「ヤクザが店にやってきた」の著者で飲食店経営の宮本照夫さん(73)は、「みかじめ料を払えば、それをお客さんから取らないといけない」と話す。47年間も「暴力団お断り」でやってきたが、殴られたりもあったという。「早くにできていれば楽ができたろう」

   では、どこまでの付き合いならいいのか。司会のみのもんたが「たとえば、同級生で暴力団員が同窓会に来ちゃったら?」と犬塚浩弁護士に聞いた。

「暴力団活動を助長したことにはならないから、それだけでは問題になりません」

   要は、はっきりそれとわかる人とはつき合わないということ。

   みの「古い知り合いが暴力団員だったら」「暴力団員が日用品を買いにきた」「暴力団員風の露天で買い物は?」

   犬塚「利益を供与することにはならないから問題はありません」

   みの「露天で買ったりしても…」

   犬塚「それはいいのですが、祭りに参加させたら主催者が違反になる」

   違反すると公安委員会から勧告を受け、改善されなければ社名が公表される。場合によっては銀行から融資が止まることもありうるという。そうやって追い込むわけか。条例はわかった。

   しかし、暴力団員を接するのは一般市民だ。トラブルになったときに、警察がちゃんと守ってくれるのか。ここを詰めないと話は完結しないぞ。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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