刑事訴訟法の高いハードル
そこまでハッキリしているなら、再審で捜査資料や当時の状況をイチから見直したらよさそうなものだが、なかなかそうはならないらしい。
「刑事訴訟法では、再審は新しい証拠が明白に犯人じゃないと示しているときとしていて、非常にハードルが高いのですが、昭和50年の白鳥決定というのがあって、判決全体を見てちょっとおかしいなと思ったら再審やっても構わないよとゆるくなっているんです。
今回の事件では私は再審の可能性は五分五分といったところと見てます。DNAの新鑑定は受刑者が犯人ではないと決定づけるには弱いが、二審判決の根拠も揺らいでいて、再審の方向へベクトルは動き出したと思います」(田中喜代重・前出)
受刑者はすでに14年間服役している。再審開始は早いほどいい。
文
赤坂和郎| 似顔絵 池田マコト