繁華街の道路にポイと捨てられたテレビ。アナログ放送終了がいよいよ7月24日(2011年)に迫った。地デジ化への転換で不用になったアナログテレビの不法投棄が問題になっている。
粗大ゴミ置き場にポイ捨て
千葉県市川市でも今年になってテレビの不法投棄が急激に増えている。市は週3回パトロールしているが、不法に捨てられたテレビは月に100台ほどに上る。人通りの多い歩道に粗大ゴミのように置かれていたりする。いらなくなったテレビを処分するには、通常、リサイクル料金として15インチ以下が1785円、16インチ以上は2835円、運搬業者に頼めばさらに収集運搬費がかかるが、それをケチってこっそり捨てているのだ。
リポーターの阿部祐二が「うわー、何だ、これ。テレビ、テレビの山です」と悲鳴を上げたのが三重県伊賀市の山中。道路から約300メートルほど入っていくと、テレビが大量に投げ捨てられている。しかも、中の部品が一切ない空っぽのテレビだ。リサイクル業者によると、部品に付いている鉄や銅を取り外して売りさばき、金にならない外枠を遺棄したのではないかという。
地元の人の話だと、今年の春先ごろからとんでもない異臭がして異変に気がついたという。この場所は数十年前に住宅用地として開発、分譲されたが、買い手がなかったのか、山林のままになっている。市役所は「私有地なのでテレビが捨てられたものなのか、置いてあるものなのか分からない。所有者と連絡がつかず、市としては動くことができない」とお手上げの状態だ。しかし、放置しておいていいのか。
一般個人も「罰金刑」判決次々
テレビの不法投棄はれっきとした犯罪だ。廃棄物処理法違反で5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金に処せられる。個人が1台捨てたのと、業者が大量に捨てたのを同一には論じられないが、犯罪であることには変わりない。
コメンテーターの弁護士、本村健太郎が警告する。
「一般の個人の方でも十分罰金刑になります。30万円、50万円になった人はいっぱいいますので、絶対やらないでください」
業者の大量不法投棄も厳しく取り締まってもらいたい。