テレビの不法投棄はれっきとした犯罪だ。廃棄物処理法違反で5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金に処せられる。個人が1台捨てたのと、業者が大量に捨てたのを同一には論じられないが、犯罪であることには変わりない。
コメンテーターの弁護士、本村健太郎が警告する。
「一般の個人の方でも十分罰金刑になります。30万円、50万円になった人はいっぱいいますので、絶対やらないでください」
業者の大量不法投棄も厳しく取り締まってもらいたい。
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