間もなくお目見えする東北新幹線「はやぶさ」のグランクラスに乗車できる特急券がオークションで転売され、「一番列車」のチケットは48万円で落札されたケースもある。これは本来の料金の約30倍だそうな。
そんなありがちなトピックの最中、小木逸平アナは「転売行為ですね、これは各自治体の迷惑防止条例違反で、いわゆるダフ屋行為に当たりますので、ダメなんですけど…」と言った。
チケット転売は違法?小木アナ早とちり
これは「転売自体が全部ダメ」という趣旨に取れる不正確な発言である。ネットで少し調べればわかりそうなこと(Q&Aサイトの定番質問だ)だが、自治体の条例が禁じてるのは、基本的に「転売目的でチケットを購入」したり、「公共の場(ネットは含まないとされる)で転売」することで、転売そのものではない。本当にはやぶさに乗るつもりでチケットを買ったが、都合が悪くなってネットで転売する場合などは該当しないと考えられる。
同じようなチケットを大量に購入・転売したり、継続的に転売していれば、ほぼ転売目的の購入と見なせるので、当局も黙ってはいない。しかし誰かがチケットを1枚買って、ネットで転売しただけでは、それが最初から転売目的だったとは決めつけられないし、「ダメ」とも言えないだろう。推定無罪なんである。
文
ボンド柳生