八百長相撲は「詐欺」「偽計業務妨害」厳密に見れば犯罪行為

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   このたびの大相撲の八百長問題では、過去の雑多な事件――リンチ殺人、大麻、野球賭博などと違い、いまのところ刑事的に追及されている者はいない。競馬・競輪など公営ギャンブルがらみの八百長行為は法律で禁じられているが、神聖なる国技相撲の八百長を直接取り締まる法はとくにないのだ。

   では、相撲の八百長は無罪潔白!? 番組コメンテイターで「大澤法律相談所」コーナーの所長(?)でもある大沢孝征弁護士によれば、法的にまったく問題がないわけではないらしい。「理屈ではいろいろ考えられる」という。

だまし取られた懸賞金

   取組にかけられた懸賞金を八百長勝負でいただくと、「それは詐欺になる可能性がある」。相撲協会の知らないところで八百長という偽計をやっていたとすれば、偽計業務妨害の疑いもある。ただし、「実務として刑事事件に問うのはなかなかむずかしい」のが現実だそうな。

   八百長自体の罪もさることながら、優遇措置の保身をはかるためなのか、(無気力に見える相撲はあっても)故意の八百長は存在しないと言い張り、この期に及んで「過去にはなかった問題」とする協会には、どんな罪があるのかないのかも少々気になるところではある。

文   ボンド柳生| 似顔絵 池田マコト
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