酒井法子「離婚」は口先だけ?? 義母への手紙と法廷戦術

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テレビウォッチ>「酒井法子裁判」における被告人の発言を、番組は4つのポイントにまとめてみせる。

1) 動機=夫に勧められて。スッキリするから。疲れが取れる。
2) 常習性=多いときには月に数回。1人で使うことも。子どもの寝ている間に自宅で。
3) 逃走=2週間くらいで(体から覚醒剤が抜ける)と思った。
4) 今後=離婚して覚醒剤から更生する努力が必要。介護の勉強をしたい。

   4)については夫の裁判で、酒井被告が夫の母に出した手紙で「(夫、子どもと)家族3人で暮らしたい」と綴っていたとされた。どちらが被告の真意かは定かでない。

   コメンテーターの道あゆみ(弁護士)は「夫との関係で使用となったので、夫との関係を問われるし、精神的にも経済的にも安定しないとまたやるだろうと言われるので、今後どういう仕事をしますという話をしたんだろう。それで、離婚、介護と言ったのでは」と推測する。

   杉尾秀哉(TBS解説委員室長)は「マスコミの関心は離婚に集まっているが、覚醒剤の依存性の怖さを、きちんと裁判からくみ取るべき」と語った。

   検察側の求刑は懲役1年6か月。元検事の若狭勝(弁護士)は「懲役1年6か月、執行猶予3~4年」と予想する。そのうえで「いちばん被告としていやなのは、判決文の中で、覚醒剤の常習性が認められるとか、常習性が顕著であると説示されること。そうなると、今後の彼女にとってマイナスイメージがつきまとってしまう。そういう意味で、裁判官が何を言うかが見どころ」と述べる。注目の判決公判は11月9日。

文   アレマ| 似顔絵 池田マコト
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