<テレビウォッチ>酒井法子容疑者をめぐる話題が続く。今朝(8月11日)のスポーツ4紙がこぞって報じた『酒井容疑者不起訴も』のニュース。やっと本人が出頭し、取り調べが始まったばかりなのに、早くも幕引き??
番組のゲストコメンテーターで、元東京地検検事の大澤孝征弁護士は「不起訴なんてとんでもない」と怒った。
日刊スポーツによると、『不起訴も』の根拠は、取り調べをしている警視庁の話として、吸引に使ったとみられるパイプやストローの付着物のDNA型が、酒井容疑者の型と一致した。しかし、DNA鑑定や毛髪鑑定では使用の時期が特定できず、公判維持が難しいという。
また検察幹部の「所持での起訴はハードルが高い。今回の覚せい剤は微量なので、鑑定するとほとんど残らず、公判で鑑定の適法性などを立証するのが困難になる」との話も載せている。
さらに薬物事件を多く手がける弁護士の話。「覚せい剤は1回の平均使用量が約0.03グラムとされる。起訴される事件の多くはそれ以上の分量を所持したケース」で、今回の場合は通常なら起訴猶予になるケースという。
検事時代に『麻薬係り』をやったことがあるという大澤弁護士はこれに次のような反論を。
「1回の平均使用量0.03グラムは素人が強い刺激を求めるのに必要な量。だからといって(酒井容疑者の自宅から見つかった0.008グラムが)覚せい剤でなくなるわけではない。不起訴なんてとんでもない」
さらに大澤弁護士は「しかも、吸引具からの唾液もDNA検査で確認されており、覚せい剤を持っていた事実と吸引した事実から物証によって裏づけられる。あとは具体的に何時、何処で、どんな形でこの残った覚せい剤を使ったのか自白を得れば十分起訴できる」と主張する。
ただ、酒井容疑者の常習性について大澤は「1年から半年くらいやって捕まる初犯者という意味からいえば、やはり常習性のない者としての扱いになると思う」と。
その場合の『判決』だが、大澤弁護士は「過去の実務の流れからいうと1年~2年の求刑に3~4年の執行猶予が付くことが実例として多い」という。