<テレビウォッチ>たかが「ゆるキャラ」、されど「ゆるキャラ」というわけか……「ゆるキャラ」の代表格で彦根市のキャラクター「ひこにゃん」を巡る再度のトラブルを取り上げた。
「ひこにゃん」の商標権などを持つ彦根市が7月27日、そっくり商品が出回っている土産物店6社に販売中止を要請した。
このそっくり商品は、「 ひこねのよいにゃんこ」の名前で「ひこにゃん」にまじって土産物店で売られ、「ひこにゃん」より売れ行きがいいという。
それもそのはず、作者は「ひこにゃん」と同じ、大阪市在住のキャラクター作家、もへろん。
2007年12月にも「ひこにゃん」の著作権を巡り、市と作者が裁判で争った経緯がある。
この時は裁判所の調停で、市側が「座る」「跳ねる」「刀を抜く」の3ポーズに限定したキャラクターを、作者にはキャラクターを使って絵本での創作活動を認めた。
ところが、そっくりの商品が名前を「よいにゃんこ」にかえて続々登場。しかも土産物店の店頭で「ひこにゃん」が3ポーズだけなのに、そっくり商品はニコニコ顔あり、セーラー服姿あり……
これには市も「黙ってはいられない」と対策に乗り出したわけ。
背景には、ここ2年間で27億円の売り上げという「ひこにゃん」のバカ売れがあるという。作者もこの人気を利用しない手はないと、知恵を絞った結果が「よいにゃんこ」登場になったようだ。
笠井アナが「1つ言えることは、こういうキャラクターは地域活性のためにある。メーカーも土産物店も地元の会社でしょ。それをダメというのも……。話し合いで解決するのが地元のためじゃないですか」。