東京・世田谷区で、資源ゴミとしてだした古紙を勝手に持ち去る回収業者が横行。業者が世田谷区清掃・リサイクル条例違反に問われていた裁判できのう(12月10日)、東京高裁が有罪判決を出した。一審の無罪からの逆転。何がかわったのか。
この裁判は2004年の事例についてだが、古紙の需要はますます高く、いまもゴミ集積所からの持ち去りはあとを絶たない。業者から紙を買っている古紙問屋の社長も「こんなバカなことあっていいのか。民の仕事をとりあげて、官から民への流れに逆行する」という。これも一理ある。
しかし区の方も、勝手な持ち去りに区民から苦情が出たために、条例を作った(20万円以下の罰金)いきさつから、譲れないところ。職員が行政指導に歩いているが、回収業者は悪びれたそぶりもなく、「裁判勝つまでやるよー」とうそぶく。
ことし3月の東京簡裁の判決は、条例は集積所の規定があいまいだとして、3被告を無罪としたが、きのうの高裁判決は、集積所は地図などに明示されており不明確な点はないとして、罰金20万円をいいわたした。
この逆転判決を大澤孝征が解説した。
「ゴミを出すことは、所有権の放棄だというのが従来の考え方だった。これに対して、処理をするまでは出した者、委託を受けた者(世田谷区)のもの、という考えに立っているのがきのうの判決。処理は委託したが所有権まで放棄したわけじゃないということ。私は有罪という考えだ。きちんと明示してあるんだから」
若一光司は「リサイクルの実がどれだけあがるかという視点もある。中野区がやっているのは、行政がタッチしないで、地域が業者と直接契約している。これによって、区は1億数千万円の歳出カットができた。これが一番じゃないか」という。
赤江珠緒は「業者の入札制度にすることもできる」
レポートの原元美紀も「両者の言い分を聞くと、どっちにも理があった」という。
みんなが真剣になれば、自ずと道は開けると思うんだが・・・