みのと大沢が激論「弁護士は被告のため最大限主張すべきか」

建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   「8時またぎ」は裁判ニュースが主だった。そのうちのひとつ、福岡での飲酒運転による3児死亡事故の裁判をめぐって、大澤孝征弁護士とみのもんたのやりとりが面白かった。

あらゆる手を打つのはやむをえないこと?

   この裁判ではきのう(9月11日)、今林大被告(23)が尋問に答えたが、事故の原因について、調書にある「飲酒」から「わき見運転」と証言を変えた。「運転が困難なほど酔っていなかった」として、検察のいう「正常な運転が困難な状態=危険運転致死傷罪」を否定した。

   被告は事故当時、焼酎9杯、ブランデー3杯などを飲んでおり、事故の後、「飲酒だから」と友人に身代わりを頼んだり、大量の水を飲んで飲酒をカバーしようとしたことがわかっている。

   にもかかわらずこれまでも、「被害者の車が急ブレーキを踏んだから」などと、危険運転致死傷罪ではなく、罪が軽い業務上過失致死傷罪にあたると主張していた。きのうの証言は、さらに酒の影響をも否定にかかったわけだ。

   大澤弁護士は「酒気帯びと酩酊状態では従来から扱いが違ってきた。実際に運転はしているわけですから、運転できない状態かどうかが、争いになる。業務上過失致死傷なら5年だが、危険運転致死傷だと20年、場合によっては30年もありうるわけだから、弁護側は争うだけは争います」

   みのもんたは気に入らない。「月日が経つと、弁護もしたくなる、罪も軽くしたくなる。あらゆる手を打ってくる。やむをえないことですか」とストレートだ。

   大澤は「それが裁判というものです。主張すべきものは主張して、裁判官がそれを判断するというシステムですから、これは理解してもらいたい」

   珍しく荒俣宏が割って入った。「事実に近づくという一翼は担っているわけでしょう。ただ軽くしようというのではなく」

   大澤は「社会正義を実現するのは弁護士の職責でもありますから。だから被告のためになることは最大限主張する。立場が変わればいろいろ言うべきことも出てくる。それをやるのが弁護士の仕事。最近弁護士がいろいろ言われてますが」と最後は苦笑い。

   みのはまだなにか言いたそうだったが、そこで時間切れになった。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
姉妹サイト