「マイナポイント第2弾」素朴な疑問解決 最大2万円分もらうための知識

   マイナンバーカードを取得し、健康保険証や公金受取口座の登録をするとポイントが付与される「マイナポイント第2弾」が、2022年6月30日に本格スタートした。

   手持ちのマイナンバーカードで健康保険証、公金受取口座を登録すればそれぞれ、7500円分のマイナポイントがもらえる。両方行えば1万5000円分だ。この点をめぐりツイッターには、ポイント取得の諸手続きに関する疑問が投稿されている。

ポイント取得のために事前確認しよう
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カード「持ってるだけ」ではダメ

   まず基本的な点として、既にマイナンバーカードは持っているが、今回「健康保険証の申し込み」や「公金受取口座の登録」だけでポイントをもらえるのか、という質問がツイッターにあった。

   総務省のマイナポイントサイトには、こう書かれている。「施策1のマイナポイント申込は必須のため、施策3(公金受取口座の登録)のみでは申込できません」と回答している。

   施策1とは、マイナポイント第1弾で行っていた「マイナンバーカードの取得とチャージ額もしくはお買い物で25%分のポイントを付与(上限5000円分)」だ。

   マイナンバーカード未取得の人や第1弾実施時に申し込みをしたがポイント付与を受けていない人は、第2弾期間中に「マイナンバーカードの取得と2万円までのチャージか5000円分の買い物」を行うことで、前述の1万5000円分が得られる。合わせて、カード取得自体にも最大5000円分のポイントが付与されるので、合計で最大2万円分がもらえる計算だ。

今までの健康保険証は使えるか

   健康保険証や公金口座をすでにマイナンバーカードに紐付け済みだと、ポイントは得られないか。実はその場合も、付与対象となる。ただし、マイナポイントの予約・申込を行う必要がある。

   「マイナ保険証」を作ったら、今までの健康保険証は使えないのか、といった疑問も。厚生労働省の公式サイトを確認した。「従来の健康保険証は使えなくなりますか」という項目で、「従来どおり健康保険証でも受診できます」と回答がある。

   生活保護受給者は、国民健康保険に加入できず脱退する必要がある。社会保険に加入していなければ、健康保険証を持てない。医療扶助を受けるため、医療機関受診時には「医療券」、「調剤券」を利用することになる。そこで、健康保険証を持たない生活保護受給者はマイナポイントをもらえないのかという疑問を持つ人もいた。

   東京都葛飾区役所や京都府大山崎町の公式サイトでは、健康保険証の利用登録は行えないが、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み自体は行えるため、ポイント付与の対象だと知らせている。

2022年7月6日12時27分追記:内容に一部誤りがあったため、修正しました。

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