新型コロナ感染分からないのに「会社に来るな」 診断前に出勤停止、休業手当もらえるか
新型コロナウイルスの新たな感染者が連日報じられ、「いつ自分も...」と不安が募るかもしれない。厚生労働省の公式ウェブサイトには相談・受診の目安として「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合」とある。
ただJ-CASTトレンドの2020年2月18日付記事「新型コロナ『相談と受診の目安』に戸惑い 『だるさ』『息苦しさ』花粉症と区別できない」でも紹介した通り、一般的な風邪や花粉の症状なのか分からないといった書き込みがツイッターには多く見られる。新型コロナウイルス感染と診断されていないのに、勤務先から出勤しないよう指示された人も。
労働者側が自主的に休んだ場合は「通常の病欠」扱い
「コロナ疑惑を振り払えず 出勤停止になってしまった 心身がだるいだけだっての」 「渡航歴ないけど、発熱ありのためコロナ疑い掛かって出社停止受けてる。個人的には熱がある程度で例年の花粉症と症状がほぼ変わらない...」
新型コロナウイルス感染を疑われ、出勤を止められたとの投稿だ。他にも「新型コロナかどうか、検査を受けたか否かにかかわらず風邪の症状がでたら2週間の出社停止」と、自身の勤務先の取り決めについてツイートで明かす人もいる。
実際に長期の出勤停止となった場合に気がかりなのは、休業手当の有無だろう。答えは、厚生労働省の公式サイト「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」にあった。3月6日現在、最新情報は3月6日時点のものだ。「労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか」という問いに対し、以下の回答がある。
「新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます」
これに対して「使用者の自主的な判断で休業させる場合」は、休業手当を支払う必要があると明記されている。例えば、
「発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合」
を挙げている。根拠は労働基準法第26条。「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされている」からだ。
なお、新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、休業手当は支払われない。ただ被用者保険に加入していて、かつ要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給される。