著作権がさらに厳しくなる時代 「音楽の父と母」について考える

   先週に引き続いて、著作権について考えてしまいました。昨年末に日本で施行された「著作権者死後の保護期間20年延長」につづいて、著作権法の改正論議が、国の審議会で進んでいます。主に、インターネットのダウンロードに関してです。今まで違法とされていたのは、P2Pソフトなどを念頭に置いた映像と音楽に限られていたのですが、漫画やソフトウエアなど、すべてのものに拡大する、というものです。

   これは、違法な漫画掲載サイトなどの取り締まりを念頭に置いた改正なのでしょうが、広く解釈すると、「スクリーンショットを撮っただけで違法」となる可能性があるもので、ウエブ上のものを、パーソナルなコンピューターのブラウザで表示する、というネット閲覧行為が、「著作権法違反すれすれ」となってしまう危険性もはらんでいます。審議会を受けて文化庁が検討し国会に改正案を提出する段階で「特に悪質なものに罰則を科す」ということになりそうですが、年々厳しくなっていきますね。おそらく全体としては、知的財産権に関する、世界の大国同士の摩擦からくる副産物なのでしょうが、完ぺきなものがコピーできるデジタル文化が成立し始めた時から、こういった著作権法論議はもっと進めておいたほうが良かったような気がします。

『音楽の父』と『音楽の母』も転用を多用して新たなる曲を作り上げていた
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「剽窃」の名人だった

   音楽の面でいえば、先週も触れたように、年々息苦しさを感じる状況がつづいています。ネットの普及とともに、特に映像よりもアップロード&ダウンロードしやすい音楽はコンテンツとしての無料利用がすすみ、制作者側が貧しくなってゆく・・・という全体的な流れがあるために、音楽教室での練習やレッスンまで「公衆への送信」とされて徴収の対象となったり、自分の体験でいえば、著作権者である作曲者が、自作曲を演奏家に演奏してもらうときに、「著作権管理団体に、自分の曲を演奏してもらうためにそれなりに高額な著作権料を支払うのだが、著作権者である自分にはほとんど分配がない」という問題に直面し、特に商業利用の少ないクラシック音楽において作曲者が「著作権放棄」(演奏してもらうために、自分は著作権料を受け取らない代わりに、演奏者にも請求しない)という事態に追い込まれていることなどが問題だと感じています。

   先週は、バッハのメヌエットを取り上げましたが、「音楽の父」と呼ばれるバッハと、それに付随して「音楽の母」と呼ばれる、ゲオルグ・フリードリヒ・ヘンデル(英国に帰化してからジョージ・フレデリック・ハンデル)の2人に、もし、現代の著作権の感覚、または取り締まりがあったら、おびただしく作品数が減ってしまうことをご存知でしょうか。

   実は、二人とも「剽窃」の名人だったのです。「盗用」と言い換えたら、より悪質に見えますが、他人の作品の一部を持ってくる場合と、自作の別の作品から一部またはそっくり転用する、ということをかなり行っています。ヘンデルの剽窃は、他人の作品も多く、当時から問題視されていたようですが、バッハのほうは自作の転用も多い、ということもあり、あまり大げさにあげつらわれてはいません。

   これには、いくつもの事情があります。バッハの場合は、先週取り上げたように、自分や家族の勉強であったために、「家庭内消費」ととらえられるということ。それに彼は他人の作品を自作として発表することよりも、自分がかつて作った曲、主に、「世俗カンタータ」と呼ばれる作品群を、のちのラテン語ベースの「ミサ曲」などに作り替えたケースが多いということです。ヘンデルの場合は、自作の転用も、他人作品の借用も、バッハより格段に多く、指摘できないほど膨大なのですが、ドイツの地方からほとんど動かなかったバッハと違って、先進国イタリアに学び、大都会ロンドンで活躍したヘンデルは、「大ヒット流行作曲家」であるだけでなく、指揮者、プロデューサー、コーディネーター、etcと様々な役割を、音楽が日々消費される都市で生み出さねばならず、ものすごいスピードで作品を書き上げる必要があった、ということです。

自作を何とか繰り返し舞台に上げたいという強い意志

   バッハとヘンデルの場合は、上記のように、立場や、活躍地の違いがかなりありますが、おそらく、2人ともに「作品を埋もれさせたくない」という共通した思いもあったはずです。クラシック音楽、という過去の音楽を聴くジャンルはメンデルスゾーンあたりが提唱して出来上がった習慣で、この時代は「音楽は消費して終わり」という感覚が支配的でした。したがって、バッハにもヘンデルにも、「あの曲やフレーズを1回限りで、お蔵入りにするのはもったいない」という思いがあったはずなのです。そのために、2人とも、他人の作品もですが、自作の転用・・この時代には録音はもちろんありませんから、演奏してもらわないと音にならないのでした・・・を繰り返して、そのたびに「新作」として、自慢の作品たちを何回も演奏してもらうことを切実に感じていたからこその行為だったように思われます。

   もちろん、他人の作品も、自作の転用も、この2人ですからただ「コピペ」をするようなことはせず、調を変えたり、編成を変えたり、歌詞を変えたりして、その場にふさわしい編曲といえるような改変をしているのですが、構造的には同じ曲を形を変えて別の作品としている曲を見ると、自作を何とか繰り返し舞台に上げたいという強い意志が感じられます。

   ちなみに作曲とは、英語でもフランス語でも「コンポジション」といいますが、「構造物を構成すること」というラテン語が語源です。つまり、要素のオリジナリティーよりも、それを「再構成する」意味合いに振れている表現だ、と言ってもよいわけで、著作権法の感覚がそもそもないバロック時代の感覚としては、この二人の「剽窃」行為は、作曲に含まれる一つのあたりまえの行為、だったのかもしれません。そして、古い時代の音楽を扱うクラシック音楽においては、いつも現代的な著作権の考え方と相いれないような、なんとなく居心地の悪さを感じてしまうのは、この辺りに原因があるのかもしれません。

 

   一方でクラシック音楽は、作曲家の没後50年・・・今年から70年になりました・・以上たったものが多いので、作品自体はパブリック・ドメインとなったものが多く、最近のコマーシャル・BGMの音楽などを見ても、少しずつクラシック音楽が使われる割合が多くなっているのを見るにつけ、現代の「新しい音楽」の行方を少し不安に感じてしまいます。

 

   著作権保護は、作曲者の死後の一定期間も大切かもしれませんが、「生み出されたばかりの作品の世の中への送り出し」も手助けする存在であってほしいと願うばかりです。ちょうど、バッハやヘンデルが懸命に自作転用をやって、自作を世に出そうとしたように。

本田聖嗣

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