リンカーンが守ったものは何だったか 憲法でたどるアメリカ合衆国の歴史

「憲法で読むアメリカ史」(阿川尚之著、ちくま学芸文庫)

   ワシントンDCを東西に横切る軸がある。中心にオベリスクのようなワシントン記念塔が佇立し、東端に連邦議会議事堂が聳えている。この軸の西端にあるのが、巨大なギリシャ神殿のような白亜のクラシック建築、リンカーン記念堂だ。

   ここを筆者が最初に訪れたのは、短期留学で米国を訪れた30年も前、高校生の頃だった。

   エイブラハム・リンカーン。

   彼は、どうして、この壮大な神殿から米国を見守る存在とされるのか。そう問うた自分に対して当時のホストファミリーだった現地の生粋の共和党員は、事も無げに言った。決まっているじゃないか、ユニオンを守ったからだよ。

   昨秋、筑摩書房から従来の版を加筆訂正して出版された阿川尚之『憲法で読むアメリカ史』を読んで、真っ先に思い出したのがこの30年前の問答だった。リンカーンは米国の連邦を守ったからこそあれだけ偉大なのだというこの想い。当時の自分にはその意味合いを十分理解できたとは言えなかったが、しかし、今から考えてみれば、ここにアメリカ合衆国の辿ってきた歴史の重大な要素がここに凝縮されていたように思う。

憲法で読むアメリカ史
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南北戦争遂行の「手段」として使われた「奴隷解放」

   おそらく、多くの日本人には、リンカーンは、連邦を守ったというよりは、まずは、奴隷制の廃止に尽力した偉人として認識されているのではないだろうか。彼は確かに終生奴隷制廃止論者であり、最後までそのための憲法改正(修正第13条。その成立は彼の暗殺後だった。)にも尽力した。ただ、南北戦争中の有名な奴隷解放宣言(1862・63年)自体は、この本でも紹介されているように、連邦維持の戦争に勝利するための戦略的な色彩が強かった。解放されたのは連邦からの分離を宣言した南部諸州の奴隷のみ。ミズーリ、ケンタッキー、メリーランド、デラウェアの諸州は、奴隷制を採っているのにも関わらず、北軍で戦っていたために奴隷解放は適用されない。解放宣言の狙いが敵軍の後方撹乱にあったことは明らかであった。

   本書ではまた、リンカーンが戦争遂行のためにどれだけ強権を発動したかについても書いている。当時連邦正規軍は僅か1万3千人。リンカーンは、12万近い追加動員、戦費調達のための債務保証、南部港湾の封鎖といった措置を議会の事前承認を得ることなく講じていった(追加動員はその後事後承認。)。つまり、リンカーンにとってはまずは連邦を守ることが戦争遂行に当たっての目的であり、当初は奴隷解放さえもその手段として位置づけられた。

   戦争遂行が連邦を守るためのものであったことは、冒頭で述べたワシントンDCのリンカーン記念堂に刻まれているゲティスバーグでのリンカーンの演説(1863年)にも表れているという。日本でも有名な「人民の人民による人民のための政治は、決してこの地球上から消え去ることはない」という結びの下りは、『憲法で読むアメリカ史』では、「正統性の基盤を州ではなく人民に直接おいたアメリカ合衆国という政治体制が、この戦争を生き長らえたことを確認し、来るべき戦後の新たな出発を宣言するものであった」と言っている。

「連邦」を守らなければならなかったリンカーン

   同書によれば、リンカーンのこの表現は、1819年のマカラック対メリーランド事件の最高裁判決にあるくだりをリフレインしたものである。この事件は、連邦政府の設立した合衆国銀行の合憲性とメリーランド州による課税の正当性が争われたものであった。メリーランド州は、連邦政府の権限は州に由来するのであるから、州の認めない銀行の設立は違憲であり、その営業を妨害する同州の課税は正当であると主張した。最高裁判決では、これを否定し、連邦政府は、「人民の政府であり、人民によって権限を与えられた政府であり、人民のために権限を直接行使する政府」であるとし、その権限が人民から直接与えられたものであることを述べて、銀行の合憲性とメリーランドによる課税の違法性を結論づけたのだという。

   リンカーンがこうまでして連邦を守らなければならなかったのはどうしてだろうか。

   『憲法で読むアメリカ史』は、米国の連邦を形作った憲法を軸に米国の200年余りの歴史を通観する。その冒頭では、英国から独立した13州からどうして憲法を作って連邦を成立させなければならなかったのかから説き起こす。連邦成立前の連合(Confederation)には行政府がなかった。連合議会はあるが、独自の徴税権がなく、通商規制権がなく、各州議会の「衆愚政治」を抑制できなかった。したがって、英国の支配圏を継受したと認識された13州とは別に米国憲法によって連邦を打ち立てた時、そこに成立した連邦議会の権限は、まずは独自の徴税権と州際・国際の通商の規制権を持つことから列記して定義された。そして、行政を担う大統領と司法権が帰属する裁判所が設けられた。

「連邦」が守られたがためにある人種差別の禁止

   同書が紐解くアメリカ合衆国の憲法制定から今日に到るまでの歴史の中で、合衆国存立をも揺るがした最も大きな葛藤は、アフリカ系住人の奴隷制の廃止、そして、公民権を含む平等の権利を他のアメリカ人と同様に認めることを巡るものであった。個人の自由、そして、平等の権利を達成する。このことについて、大統領、連邦議会、そして、連邦の裁判所が常に好意的であった訳ではない。しかし、これらが米国全土で実現するためには、こういった基本的な自由と平等について、連邦の権限が州権を超えて機能することが重要であった。

   20世紀も後半に到り、公民権を巡る運動はいよいよ高揚した。ケネディ大統領の遺志を受けた1964年公民権法は、連邦議会上院での57日間に及ぶ議事妨害を乗り越え、ようやく成立したが、その後なおも、その合憲性が法廷で争われた。これに決着をつけた最高裁判決でウォーレン判事達が公民権法合憲の論拠としたのは、憲法が上述のとおり連邦議会に通商規制権を認めていることであった。ハート・オブ・アトランタ対合衆国事件では、モテルでの黒人差別を連邦議会が禁止する権限を持つのは、黒人の旅行の困難性を除去することで州際通商が活発になるからだとする。カッツェンバック対マクラング事件では、レストランでの黒人差別を連邦議会が禁止する権限を持つのは、黒人にレストランが食事を提供しないことは他州からの食料購買の妨げになるからだとする。見方によっては牽強付会のようにも見えるこの論法は、各州の多数派がたとえ人種差別を行おうとしても連邦が憲法に基づきこれを阻止するのに必要なものであった。

中央政府と地方政府との役割分担をどう考えるか

   本書で紹介されているアメリカ合衆国史は、連邦を創設した憲法を基軸として、200年以上に亘って個人の自由と平等の礎を積み上げる上での壮絶なまでの葛藤の歴史だった。この凄まじい歴史があるからこそ、そこに実現してきた民主主義の厚み、重み、強みがあることを体感させられたように思う。

   ただ、米国の連邦が自由と平等の保障において重大な役割を果たしたことは確かだとしても、国家の中央政府一般が、どの時代のどの国でも同じような役割を果たすことになるとは限らない。本書で紹介されている同じアメリカでの事例として1857年のドレッド・スコット対サンフォード事件の連邦最高裁判決がある。ここでは、黒人奴隷とされたドレッド・スコットが自由人であることを主張する訴えに対し、原告適格性がないとしてこれが否定された。黒人は、奴隷であろうと自由人であろうと、憲法が想定している「市民」ではないというのがこの判決の論法であった。こういった発想に立つ裁判所、政府、議会には個人の自由と平等について重要な救済を期待することは出来ない。

   中央政府と地方政府との役割分担をどう考えるか。これは現在の我が国にとっても重要な検討課題である。日本ではむしろ中央集権が行き過ぎたことの反省から、地方分権の推進が課題になっている。そういった中、中央政府が自らの役割の正当性を主張するとき、それによってナショナルミニマムとして人々の権利がどう守られ、利益が図られるのか、そのレゾンデートルについての認識が常に問われるべきであることを忘れてはならない。

総務省(課長)Victor

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