「不正改造車を排除する運動」強化月間はじまる
2014-06-02 12:15:47
2014年6月1日から、「不正改造車を排除する運動」強化月間がはじまった。国土交通省・自動車関係団体からなる不正改造防止推進協議会主催のもと、「不正改造車」の取り締まりの強化や啓発活動がおこなわれる。
「不正改造車」というと、いかにも暴走族の派手な改造車のようなものがイメージされがちだが、一般ドライバーが認識のないまま不正改造をおこない、摘発の対象となってしまうケースもある。
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何が「不正改造」にあたるのか確認を
「不正改造車を排除する運動」強化月間はじまる
一体何が「不正改造」にあたるのかいま一度確認する必要があるというわけだ。
自動車点検整備推進協議会のサイト上では「不正改造車は犯罪であり、『知らなかった』では済まされない」とし、さまざまな事例を紹介している。なかでも国交省によると、「不正改造に対する認知度が低く、使用者が違法であると認識せずに不正改造を行っているおそれのある」のは以下の項目。
・視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼り付け
・前面ガラスへの装飾板の装着
・灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取り付け
・タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
・基準外のウイング(エア・スポイラ)の取り付け
可視光線透過率が70%未満の着色フィルムになる、前面ガラス・運転手席及び助手席側のガラスへの貼り付けは、夜間に周囲の状況を確認しにくくなり、タイヤ・ホイールのはみ出しは、歩行者に接触する恐れがある。また、灯火の色を定められた色にしていない場合、周囲の車両を誤認させ事故を誘発させる恐れがあり、いずれも危険性が高い。
街頭検査などで不正改造車として摘発されると、使用者に対して整備命令が出される場合があり、車両に整備命令標章(ステッカー)が貼られる。15日以内に必要な整備を済ませ、自動車と自動車検査証を地方運輸局に提示しなければならない。整備命令に従わない場合は50万円以下の罰金、一定期間は車両使用停止となることがある。使用停止処分に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。