ディズニー「転売目的での購入」収まるか 利用約款「禁止行為」で転売に言及

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   東京ディズニーリゾートは「利用約款」を制定し、2022年12月19日に公開した。この中には「禁止行為」として転売に関する項目が盛り込まれている。12月21日以降の適用となる。

   東京ディズニーリゾートでは、限定グッズなどを巡った高額転売がたびたび起きる。ツイッターではその度に、パーク利用者から苦情が出た。今回の明文化は肯定的に受け止められており、期待の声があがっている。

  • 新しく制定された約款に期待の声
    新しく制定された約款に期待の声
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「お願い」から「約束」へ

   新しく制定された「テーマパーク利用約款」では、不正な転売行為で得た「パークチケット」の無効化を明記。禁止行為として「不正な転売で入手したパークチケットの使用」、チケット類や提供サービス等を利用する権利などの「譲渡・交換等およびそれらに伴う金銭の授受」、「転売目的での商品やスーベニアグッズの購入」を盛り込んだ。

   東京ディズニーリゾートでは、これまでも買い占めの対策として個数制限や会計回数の制限を実施。フリマアプリ「メルカリ」とは、新商品の発売情報を事前共有するといった連携を強化してきた。今回、約款を策定した理由を、運営会社のオリエンタルランドに取材した。

   広報によると、約款は新しく制定したが、そこに盛り込まれた内容は従来から「お願い」していたもので、新たな取り組みではない。従来から転売防止策として、営利目的のチケットの無効化や、転売目的での購入はやめていただくようお願いをアナウンスするなどしてきた点を説明した。そのうえで今回、「ゲストの皆様がパークを楽しく快適に過ごせるように」約款を作ったという。転売行為の取り締まりなどが目的ではない。

   約款制定の背景には、2020年4月に施行された改正民法により「定型約款」が法律上の制度となった点がある。明文化された内容は法的根拠を持つ。それにより、結果として転売行為禁止への効力が強まるだろう、とも話した。

2022年12月23日15時03分追記:改正民法の施行年に誤りがあったため、修正しました。

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