連邦法では大麻所持が禁止
合法化された海外で、日本人が大麻を利用することはできるのか。在ニューヨーク日本国総領事館は4月21日、以下のように注意を喚起している。
「日本の大麻取締法において、国外で大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、日本国外であっても適用される場合があります」
「在留邦人の皆様におかれましては、大麻が合法化されている地域においても決して手を出さないよう御注意ください」
「厚生労働省HPによれば、近年の薬物事犯の検挙者数は、覚醒剤及び大麻が大半をしめ、大麻取締法による検挙者数は年々増えています」
「大麻の危険性が他のドラッグよりも低いとする国や医療用に使用を認めている国がありますが、長期的な使用によって、呼吸器系、循環器系、中枢神経系、消化器系などといった体のメカニズムに大きな悪影響を及ぼす可能性も指摘されており、大麻に手を出すことは危険です」
さらに、米国の連邦法では今も、大麻所持が禁止となっているため、特定の州内では合法であっても州外に持ち出すことはできない、と釘を刺している。