現在は様々な規制
警察庁のウェブサイトによると、電動キックボードとは、キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(定格出力0.60キロワット以下)で走行する乗り物。道路交通法と道路運送車両法上の原動機付自転車に該当する。
したがって、電動キックボードの運転には現在、以下のような規制がある。
・原動機付自転車免許が必要。車道通行、ヘルメットの着用義務等がある(無免許運転の罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること(整備不良車両運転の罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
・自賠責保険(共済)の契約をしていること(無保険運行の罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること
同庁はさらに「販売する方へ」と題し、電動キックボードを販売する際には、「上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。『運転免許がなくても公道で乗れる』などの虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります」と警告している。