新型コロナウイルスの感染症法上の分類について、季節性インフルエンザと同じ「5類相当」に引き下げるべきではないか、という議論が続いている。規制を緩やかにして医療機関や保健所などの業務を軽減し、経済活動への影響を少なくすることが主な狙いだ。賛同する人も少なくないが、その場合、医療費が自己負担になり、経済的にダメージを受ける人が増える可能性が指摘されている。
現在は「1~2類相当」の厳しい措置
感染症法では、感染症を1~5類に分類。必要に応じて一定期間、感染者の隔離を可能とするなど強制的に行政が介入できる措置を決めている。
毎日新聞によると、例えば、致死率が高いエボラ出血熱は、最も厳しい「1類」に分類され、就業制限、入院勧告などが可能となる。医療にかかる費用は無料で、一連の措置は無症状者にも適用される。季節性インフルエンザや麻疹(はしか)などの「5類」は、いずれもこれらの枠外となる。
新型コロナは、1~5類とは別の「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられている。この場合、さまざまな措置を組み合わせることができ、現在は、入院勧告や就業制限、濃厚接触者の追跡など「1~2類相当」の厳しい措置が可能となっている。
こうした厳格な措置は、感染者数の増加とともに保健所や自治体の業務が逼迫(ひっぱく)する要因となっている、と同紙は指摘する。医師は感染者を確認すれば保健所に直ちに報告しなければならず、報告を受けた保健所は入院を調整。さらに感染者の濃厚接触者を調査し、患者や濃厚接触者に外出自粛を要請し定期的な健康観察も実施する。外部委託やIT化が急速に進むものの、今も膨大な人手を要する。