処方された薬剤情報がスムーズに伝達
厚生労働省の医療介護連携政策課に取材した。こうした診療報酬は、「電子的保険医療情報活用加算」として規定され、オンライン資格確認システムが導入されている施設が対象だ。
マイナンバーカードを通して薬剤情報や特定検診情報を取得、活用すると「7点」が加算されるのは、病院側が「よりよい医療」を提供することへの報酬として設定されている。初めて訪れた病院でも、過去に処方された薬剤といった情報がスムーズに伝達され診療を受けられることが患者にとってのメリットだ。
また、これらの情報を取得・活用しなくても、システムを導入したことへの報酬という位置付けで、マイナンバーカードか保険証で資格確認を行うだけでも病院側に「3点」が上乗せされるとの話だ。
患者は、薬剤情報・特定検診情報の病院での取得・活用に同意するかを毎回求められる。同意しなければ、支払う負担額は「7点」(自己負担3割なら21円)ではなく、「3点」(自己負担3割なら9円)となる。
厚労省発表によると、22年3月20日時点で全国の医療機関・薬局の14%がオンライン資格確認の運用を開始している。2023年3月末までに「おおむね全て」の施設へのシステム導入を目指している。