「業務に起因して感染」の条件
「5 労災補償」についても出ている。「問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか」という質問がある。
答えは「業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります」。
ここでのポイントは「業務に起因して感染」という条件があることだ。以下のような追加の質問が並ぶ。
「問4 感染経路が判明しない場合、どのように判断するのですか」
「問5 『複数の感染者が確認された労働環境下』とは、具体的にどのようなケースを想定しているのでしょうか」
「問6 「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」として想定しているの は、どのような業務でしょうか」
「問8 PCR検査で陽性でしたが、医療機関への受診はなく、保健所などの自治体の指示により、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか」