オミクロン株による新型コロナウイルスの拡大で、仕事を休まざるを得ない人が急増している。今や数十人規模の職場なら、たいがい感染者が出ている状況だ。実際に感染していなくても、濃厚接触者となって休む場合もある。
正社員ならまだしもパートや派遣などの場合、収入減に直結する。ケースによるが、休業手当、傷病手当、労災給付などが受給可能だ。
休業手当のハードルは高い
この問題については、厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」というウェブサイトが詳しい。Q&A形式で様々な疑問に答えている。
「2. 労働基準法における休業手当、年次有給休暇」という項目の「問1」には、「新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか」という質問が掲載されている。答えは以下だ。
「新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には『使用者の責に帰すべき事由による休業』に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください」