院長と患者の双方が詐欺罪で逮捕
類似の事件は以前から多発している。警視庁のウェブサイトは「交通事故に絡む保険金詐欺」について、「交通事故を偽装したり、実際に発生した交通事故を利用し、被害の程度等を偽って保険金を騙(だま)し取ること」と定義。「最近では、実際に交通事故で怪我(けが)をして、整骨院に通院した際、院長から『通院日数を水増しすれば、保険金が多く貰えますよ』などと話を持ちかけられて同意し、保険金を不正に請求した結果、院長と患者の双方が詐欺罪で逮捕される事件が発生しています」などと具体例を挙げている。
日本損害保険協会のサイトには、「不正請求」の事例として、以下のようなケースが掲載されている。
「被害者である損保太郎と加害者である保険花子は、○年○月○日にわざと自動車事故を起こして保険金請求をしている。修理工場である△△も不正行為者と結託し、不正請求に協力しているようである。 ○年○月○日に自動車事故にあった損保二郎は、通院先である△△整骨院と結託して、通院日数を実際の通院日より多く申告して保険金で儲けたと吹聴している」