新型コロナ後遺症は長くてつらい 「労災認定」ハードル高く二重苦

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健康保険に傷病手当金

   労働者が感染した場合はどうなるのか。神奈川県のウェブサイト「よくある相談事例(新型コロナウイルス感染症関連)<休業編>」によると――。

「労働者が感染して休業する場合は、一般的には会社の責に帰すべき休業に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。ただし、健康保険等に加入していれば、一定の要件のもとに、各保険者から傷病手当金が支給されます」
「労働者の感染が労災と認定された場合、休業期間中は労災保険から休業補償給付が支給されます」

   厚労省のウェブサイト「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」にはさらに、様々なケースについて詳しい質疑が出ている。

・新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか。
・発熱などの症状があるため自主的に会社を休もうと考えています。休業手当は支払われますか。
・ 発熱などがあるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか。
・アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与の対象となりますか。
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