「議会内の問題行為」「禁固以上」でないから...
一般の会社員では考えられないような木下都議のふるまい――その理由については東京新聞が詳しい。
同紙によると、地方自治法では議員の身分を失わせる「除名」の懲罰を定めている。ただ議会内での問題行為が対象のため、今回は当てはまらない。有権者が議員個人の解職を求める「リコール」も、当選から1年間は行使できないと規定されている。
木下議員は9月中旬、自動車運転処罰法違反容疑などで書類送検されたが、禁錮以上の刑に処せられた場合などに被選挙権を失うと定める公職選挙法の規定にも現状では該当しない。
ただし、議会を長期欠席した場合に、議員報酬を減らすルールがある地方議会は珍しくない。富山や群馬など少なくとも8県で規定があるほか、東京23区でも港や台東、品川などの各区が条例で定めている。
こうした事情を背景に都民ファーストの会は9月末、「公務に携わっていないのに報酬を満額受け取ることはあってはならない」として、長期欠席した議員の報酬を半減する条例改正案を、立憲民主党などと共同で他会派に提示。他県の事例を参考に、病気などで連続する2回の定例会と、その間の会議を全て休んだ場合に適用するとしたが、都議会の足並みはそろわず、定例会で議論はまとまらなかったという。