「例外的に製造行為としない」もの
しかし、日本では、免許をもたず、政府の許可なく自宅で梅酒を作る場合がある。これは「密造」にはならないのか。
国税庁の公式サイトによると、梅酒は、焼酎などに梅等を漬けて作るため、酒類と他の物品を混和することになる。当然、その混和後のものは酒類であるため、「新たに酒類を製造したものとみなされます」。
ただし、酒税法には、条件を満たせば違反にはあたらない「特例」がある。消費者が自分で飲む目的で、アルコール分20度以上かつ、酒税が課税済みの「酒類」で、次の物品以外のものを混和する場合には、「例外的に製造行為としないこととしています」。
「次の物品」に含まれるものは、コメ、麦、あわ、トウモロコシ、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又は、これらのこうじ。やまぶどうを含むぶどう。アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかすだ。梅酒の原料となる梅の実は、例外品となる。
家庭内で、自分たちで楽しむために、上記の条件を満たして梅酒を作る分には問題ない。なお、この作った酒類を販売するのは禁止だ。