仮釈放もありうる
弁護士ドットコムは、今後の手続きについてさらに詳しく書いている。それによると、元院長は「在宅事件」だったため、禁錮刑の確定を受けて、検察官が書面で呼び出しを行う。本人が出頭したのちに刑事施設の長に引き渡す、という流れになる。
書面は、判決確定後1~2週間後くらいになることがある。ただし、新型コロナウイルス感染症の関係もあり、諸々の調整に時間がかかる可能性もあるという。
交通事故犯はいわゆる「交通刑務所」に入ることが多いが、必ずしもそういう決まりがあるわけではなく、一般的な刑務所に入るケースもある。
刑務所に入ったあとでも、刑事施設の長の上申などによって刑が執行停止になることはある。ただし、犯罪白書によると、きわめてわずかだ。なお、制度上は、刑期の3分の1を終えると仮釈放の可能性はある、と解説している。